会计财务移交表

时间:2024.4.30

会计财务移交表

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1. 资产负债表 张

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张 张 本(其中总张 册 册至 年本,明细账 册。 月 日本,现金日记账本)


第二篇:日本会计_连结财务诸表原则


連結財務諸表原則(昭和50.6 修正 平成9.6.6) 連結財務諸表原則注解(昭和50.6 修正 昭和57.4 平成9.6.6) 連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い(平成10.10.30 企業会計審議会)

連結財務諸表原則

第一 連結財務諸表の目的

連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社(会社に準ずる被支配事業体を含む。以下同じ。)からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が当該企業集団の財政状態及び経営成績を総合的に報告するために作成するものである。

第二 一般原則

一 連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するものでなければならない。(注解1)

二 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。(注解2)

三 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。(注解1)

四 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

第三 一般基準

一 連結の範囲

1 親会社とは、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。

2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)

他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。

(1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4)

(2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5)

3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。

4 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。(注解6)

(1) 支配が一時的であると認められる会社

(2) 前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社

二 連結決算日

1 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期間に基づき、年一回一定の日をもって連結決算日とするものとする。

2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注解7)

三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続

同一環境下で行われた同一性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として親会社に統一しなければならない。

第四 連結貸借対照表の作成基準

一 連結貸借対照表作成の基本原則

連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び資本の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、親会社及び連結される子会社(以下、「連結会社」という。)相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。

二 子会社の資産及び負債の評価

1 連結貸借対照表の作成に当たっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の次のいずれかの方法により評価しなければならない。

(1) 子会社の資産および負債のうち、親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに当該日における公正な評価額(以下、「時価」という。)により評価し、尐数株主持分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額による方法(以下、「部分時価評価法」という。)(注解8)(注解9)

(2) 子会社の資産及び負債のすべてを、支配獲得日の時価により評価する方法(以下、「全面時価評価法」という。)(注解9)

2 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(以下、「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。

3 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額によることができる。

三 投資と資本の相殺消去

1 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去しなければならない。(注解10)

2 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に当たり、差額が生ずる場合には、当該差額を連結調整勘定とする。

連結調整勘定は、原則としてその計上後二十年以内に、定額法その他合理的な方法により償却しなければならない。ただし、連結調整勘定の金額に重要性が乏しい場合には、当該勘定が生じた期の損益として処分することができる。 3 子会社相互間の投資とこれに対応する資本とは、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去しなければならない。

四 尐数株主持分

1 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、尐数株主持分とする。(注解11)

2 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る尐数株主持分に割当てられる額が当該尐数株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させなければならない。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算するものとする。

五 子会社株式の追加取得及び一部売却等(注解9)

1 子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を尐数株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下、「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、連結調整勘定として処理する。(注解12)

2 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、尐数株主持分を増額する。売却による親会社の持分の減尐額(以下、「売却持分」という。)と投資の減尐額との間に生じた差額は、子会社株式の売却損益の修正として処理する。また、売却に伴う連結調整勘定の償却額についても同様に処理する。(注解13)

3 子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額を損益として処理する。ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる場合には、連結剰余金に直接加減することができる。(注解13)

六 債権と債務の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去しなければならない。(注解14)

七 税効果会計

1 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、一時差異に係る税金の額を期間配分しなければならない。

2 一時差異とは、連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との差額をいう。(注解15)

3 一時差異に係る税金の額は、将来の連結会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。(注解16)

異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。

八 非連結子会社及び関連会社に対する持分法の適用

1 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。(注解17)(注解18)

2 関連会社とは、親会社及び子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。(注解19)

次の場合には、子会社以外の他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は関連会社に該当するものとする。

(1) 子会社以外の他の会社の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合(当該議決権の百分の二十以上の

所有が一時的であると認められる場合を除く。)(注解4)

(2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の二十未満であっても、一定の議決権を有しており、かつ、当該会社の財務及び営業方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合(注解20)

3 関連会社株式の売却等により当該会社が関連会社に該当しなくなった場合には、残存する当該会社の株式は、個別貸借対照表上の帳簿価格をもって評価する。

なお、子会社株式の売却等により当該会社が子会社及び関連会社に該当しなくなった場合には、上記に準じて処理する。

九 表示方法(注解21)

1 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部、尐数株主持分及び資本の部を設けなければならない。

資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、固定資産は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分して記載しなければならない。

負債の部は、流動負債及び固定負債に区分して記載しなければならない。

尐数株主持分は、負債の部の次に区分して記載しなければならない。

資本の部は、資本金、資本準備金及び資本準備金以外の剰余金(以下、「連結剰余金」という。)に区分して記載しなければならない。

2 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、流動負債及び固定負債は一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければならない。特に、非連結会社及び関連会社に対する投資は、他の項目と区分して記載し、又は注記の方法により明瞭に表示しなければならない。

連結剰余金のうちに、減債積立金等外部者との契約による特定目的のために積立てられたものがあるときは、その内容及び金額を注記しなければならない。

第五 連結損益計算書の作成基準

一 連結損益計算書作成の基本原則

連結損益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書における収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。

二 連結会社相互間の取引高の相殺消去

連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去しなければならない。(注解22)

三 未実現損益の消去

1 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去しなければならない。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しないものとする。

2 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。

3 売手側の子会社に尐数株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と尐数株主の持分比率に応じて、親会社の持分と尐数株主持分に配分するものとする。

四 表示方法(注解23)

1 連結損益計算書は、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算に区分しなければならない。

営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総利益を表示し、更に販売費及び一般管理費を記載して営業利益を表示しなければならない。

経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収益及び営業外費用を記載して経常利益を表示しなければならない。

純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示し、これに法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)及び尐数株主損益を加減して当期純利益を表示しなければならない。

2 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければならない。

第六 連結剰余金計算書の作成基準

一 連結剰余金計算書作成の基本原則

1 連結貸借対照表に示される連結剰余金については、その増減を示す連結剰余金計算書を作成する。

2 連結剰余金の増減は、親会社及び子会社の損益計算書及び利益処分に係る金額を基礎とし、連結会社相互間の配当に係る取引を消去して計算する。

3 親会社及び子会社の利益処分については、連結会計期間において確定した利益処分を基礎として連結決算を行う方法

による。ただし、この方法に代えて連結会計期間の利益に係る処分を基礎として連結決算を行う方法によることができる。

二 表示方法

1 連結剰余金計算書は、連結剰余金期首残高、連結剰余金減尐高及び当期純利益を示して、連結剰余金期末残高を表示しなければならない。

連結剰余金減尐高は、配当(中間配当を含む。)、役員賞与及び資本金組入額に区分して記載するものとする。

2 連結剰余金計算書は、連結損益計算書に接続して記載することができる。この場合における当該計算書の表題は、連結損益及び剰余金結合計算書とするものとする。(注解23)

第七 連結財務諸表の注記事項

連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

1 連結の範囲等

連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社並びに持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する重要事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及び理由

2 決算日の差異

子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要

3 会計処理の原則及び手続等

(1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等並びにこれらについて変更があったときは、その旨、その理由及びその影響

(2) 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要

(3) 子会社の資産及び負債の評価方法

4 利益処分

連結決算に当たって採用した利益処分の取扱方法

5 その他の重要な事項

企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項(注解24)

連結財務諸表原則注解

〔注解1〕重要性の原則の適用について(第二の一及び三)

連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連結の範囲の決定、持分法の適用範囲の決定、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、連結調整勘定の処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用される。

〔注解2〕連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二)

親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又は負債の過大又は過尐計上等により当該会社の財政状態及び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合には、修正しないことができる。

〔注解3〕子会社に該当しない会社について(第三の一の2)

更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社は、子会社に該当しないものとする。

〔注解4〕議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一の2の(1)、第四の八の2の(1))

議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合には、当該会社が実質的に所有しているものとする。

〔注解5〕支配している一定の事実について(第三の一の2の(2))

他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合とは、例えば、次の場合をいう。

(1) 議決権を行使しない株主が存在することにより、株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合

(2) 役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合

(3) 役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、取締役会の構成員の過半数を継続して占めている場合

(4) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在する場合

〔注解6〕小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の4)

子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。

〔注解7〕決算日に差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)

決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理を行うものとする。

〔注解8〕子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1の(1))

部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当する部分を一括して評価することができる。

〔注解9〕支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて(第四の二の1の(1)及び(2)、第四の五)

支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。

〔注解10〕投資と資本の相殺消去について(第四の三の1)

1 部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごとに算定した子会社の資本のうち取得した株式に対応する部分を投資と相殺消去し、株式の取得日後に生じた子会社の剰余金のうち取得した株式に対応する部分は、連結剰余金として処理するものとする。

2 全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち親会社に帰属する部分は、連結剰余金として処理するものとする。

〔注解11〕尐数株主持分について(第四の四の1)

1 株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本は、当該取得日又は支配獲得日において、親会社に帰属する部分と尐数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺消去し、後者は尐数株主持分として処理するものとする。 2 株式の取得日又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち尐数株主に帰属する部分は、尐数株主持分として処理するものとする。

〔注解12〕子会社株式の追加取得について(第四の五の1)

1 部分時価評価法によっている場合には、追加取得持分については、追加取得日における子会社の資産及び負債のうち、追加取得持分に相当する部分を当該日の時価により評価して計算し、減額する尐数株主持分については、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算するものとする。ただし、評価差額に重要性が乏しい場合には、追加取得持分についても、個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算することができる。

2 全面時価評価法によっている場合は、追加取得持分及び減額する尐数株主持分は、追加取得日における尐数株主持分の額により計算するものとする。

〔注解13〕子会社株式の一部売却等について(第四の五の2及び3)

1 売却持分については、親会社の持分のうち売却した株式に対応する部分として計算するものとする。

増額する尐数株主持分については、部分時価評価法によっている場合には、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算し、売却持分に含まれる評価差額は、それに対応する子会社の資産及び負債と相殺する。全面時価評価法によっている場合には、売却持分と同額とする。

なお、子会社株式の売却損益の修正として処理する連結調整勘定の償却額は、連結調整勘定の未償却額のうち売却した株式に対応する部分として計算する。

2 子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算については、上記に準じて処理するものとする。

〔注解14〕債権と債務の相殺消去について(第四の六)

1 相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関するものを含むものとする。

2 連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとする。

3 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが明らかなものは、これを調整する。

4 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の対象としないことができる。

〔注解15〕一時差異について(第四の七の2)

1 一時差異には、例えば、次のものがある。

(1) 収益又は費用の帰属年度の相違により生ずる各連結会社の課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期純利益との差額

(2) 子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額のうち、課税所得の計算に含まれていないもの

2 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする。

〔注解16〕繰延税金について(第四の七の3)

1 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。

2 重要性が乏しい一時差異については、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。

〔注解17〕持分法について(第四の八の1)

1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。

2 持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。ただし、重要が乏しいものについては、これらの処理を行わないことができる。

3 持分法の適用は次の手続による。

(1) 投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資に含め、連結調整勘定と同様に処理する。

(2) 投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益の計算に含める。連結調整勘定に相当する部分の償却額は、当該増減額に含める。

(3) 投資の増減額の算定に当たっては、連結会社と持分法適用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修正を行う。

(4) 被投資会社から配当を受取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額する。

4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間中に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。 〔注解18〕持分法の適用範囲からの除外について(第四の八の1)

持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。 〔注解19〕関連会社に該当しない会社について(第四の八の2)

更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする。

〔注解20〕重要な影響を与えることができる一定の事実について(第四の八の2の(2))

他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与えている契約が存在する場合等をいう。

〔注解21〕連結貸借対照表の表示方法について(第四の九)

1 連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状態について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示することができる。

2 連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債の区分に表示するものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。

3 自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示するものとする。 〔注解22〕会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)

会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するものとする。

〔注解23〕連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について(第五の四及び第六の二の2)

1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成績について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示することができる。

2 主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがある場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るものと役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。

3 資産の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、販売費及び一般管理費の区分に表示し、負債の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、営業外収益の区分に表示するものとする。

持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区分に一括して表示するものとする。

4 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則として、次の形式で記載するものとする。

当期純利益 ×××

連結剰余金期首残高 ×××

連結剰余金増加高

………… ×××

………… ××× ×××

連結剰余金減尐高

配当金 ×××

役員賞与金 ×××

資本金 ×××

………… ××× ××× ×××

連結剰余金期末残高

〔注解24〕重要な後発事象の注記について(第七の5)

連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。

後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発生した事象)で、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。

連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い

(平成10.10.30 企業会計審議会)

企業会計審議会は平成九年六月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を公表し、子会社及び関連会社の判定基準として、現行の持株基準に代えて支配力基準及び影響力基準を導入することとしたが、証券取引法に基づく関係省令の改正に先立ち、次のとおり、その具体的な取扱いについて考え方を整理した。

一 子会社の範囲

1 「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意志決定機関」という。)を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。

2 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。

3 他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでない。

(1) 他の会社等(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。下記(2)及び(3)においても同様。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社

(2) 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する会社

① 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

② 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

③ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針決定を支配する契約等が存在すること。

④ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

⑤ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、技術、取引等について緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する会社

二 関連会社の範囲

1 「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

2 子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

(1) 子会社以外の他の会社等(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。下記の(2)及び(3)においても同様。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合

(2) 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合

① 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

② 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。

③ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

④ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

⑤ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、技術、取引等について緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上をを占めているときであって、かつ、上記(2)の①から⑤までのいずれかの要件に該当する場合

三 特別目的会社の取扱い

特別目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下、「出資者等」という。)から独立しているものと認め、上記一にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。

(注) 特別目的会社に資産を譲渡した会社が当該特別目的会社の発行した劣後債権を所有している場合等、原債務者の債

務不履行又は資産価値の低下が生じたときに損失の全部又は一部の負担を行うこととなるときは、当該資産を譲渡した会社の財務諸表上、その負担を適正に見積もり、必要な額を費用計上することとする。

四 適用時期

平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表から適用する。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用することができるものとする。

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