取引契約書
(以下甲という)と 会社(以下乙という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:個別契約の成立と変更
①個別契約は甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから三つの労働日内に異議を提出ずに受注になる。
②甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
④上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、乙が提出する賠償申請によって、甲は乙に賠償する。
第4条:製品規格
①乙は甲が提供する図面、各規格標準及び品質の要求によって、製造図面を制作して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
②需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
③乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
…… …… 余下全文